2020-08-26 第201回国会 参議院 災害対策特別委員会 閉会後第2号
農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律、これがいわゆる農業関係の災害復旧事業の根拠になる法律でありますけれども、ここ、一番上に囲ってあるところですね、ここを見ますと、災害復旧事業の基本は原形復旧であります。
農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律、これがいわゆる農業関係の災害復旧事業の根拠になる法律でありますけれども、ここ、一番上に囲ってあるところですね、ここを見ますと、災害復旧事業の基本は原形復旧であります。
農林水産省は、農地等の災害復旧事業を進めるに当たり、災害復旧に要する事業費等が一定の基準を満たす場合に、これはなかなか長い法律ですが、農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律に基づき、農地等の復旧に要する費用を国が都道府県に補助しております。
そして、県は、これは農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律施行規則第一条に基づくわけでございますが、災害発生後六十日以内に災害復旧事業計画書を農林水産大臣に提出することとなっております。この農林水産大臣というのは、具体的には地方農政局長に権限が委任されております。
この単価は、農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律施行令に規定される、これまた長いんですが、農地にかわる農地を造成するのに要する標準的な費用の額という考え方に基づいて算定される。要するに代替地の費用ですね。田や畑、果樹園など農地の種類によって単価は異なると思いますが、この一覧表は都府県と北海道という二種類の価格になっておりまして、そのほかは一律となっております。
大変に難しい問題だろうというふうに思っておりまして、農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律第五条及び同法施行令第九条第一号ということの長い言い回しなんでありますけれども、そこにありますように、二十度以上のものについてはということで、なぜそうなんだということになりますと、これは大変恐縮な言い方になるわけでありますけれども、経済効果の少ないものとして災害復旧事業を適用しないというふうに
農地、農業用施設の災害復旧事業につきましては、農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律、いわゆる暫定法と呼んでおりますが、それに基づきまして行われているというところでございます。
○齋藤政府参考人 先ほど申し上げましたが、農地、農業用施設に関しましては、農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律に基づいて行っているということでございます。
○橋本政府参考人 水産の共同利用施設の復旧につきましては、農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律によります国庫補助制度というのがございます。今後、これに関しましては、地元関係者の意向等を踏まえてやっていきたいと思います。 また、応急措置につきましても、この中で対応が可能だというふうになっております。
この雪解けによる災害の復旧については、暫定法、農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律に基づいて国費補助の支援がなされることになります。
また、融雪による災害の復旧につきましては、暫定法、すなわち農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律に基づき実施されることとなりますが、本年は殊のほか豪雪でもありまして、全国二十一カ所の融雪災害状況のうち、実に十二カ所が青森県ということで報告がされておる。これは四月十二日現在であります。
また、農地、農業用施設、林道、農林水産業共同利用施設、こういったものの災害復旧は、農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律、いわゆる暫定法に基づいて復旧をすることとしております。具体的には、県から申請がございまして、速やかに現地査定を行いまして、これを実施する。緊急を要する場合には、既に応急工事対応がなされております。
加えてなんですけれども、農地が私有財産であるということは皆様御存じのとおりでございますが、災害により被害を受けた農地につきましては、農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律、この中で、すべて農林事業者個人の責任に帰すことは過酷であるという理由から、被害を受けた農地については公費が投入されているということもございます。
○南部政府参考人 農地に対する対応でございますが、農地の災害復旧につきましては、農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律というものに基づいて災害復旧事業が行われているところでございます。
これに関しまして、災害復旧につきましては、農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律、いわゆる私ども暫定法と呼んでおりますが、こういうこと等に基づきます災害復旧の事業制度により行っていくということになります。
こういった施設につきましては、農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律というのがございまして、これに基づく災害復旧事業の実施を北海道とも協議をしてまいりました。そういう中で被害を精査していきますと、被害額が小さいということもございまして、この事業による補助申請は行わないという北海道からの報告を受けているところでございます。
委員からも御指摘のありましたいわゆる暫定法、正式には農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律におきましては、農林水産業施設が自然災害により被害を受けた場合には原形に復旧することが原則とされているところであります。
○政府参考人(中條康朗君) 農地災害の復旧事業についてのお尋ねでございますが、農地災害の復旧事業につきましては農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律に基づきまして行っておりますけれども、議員御指摘のとおり、一か所当たりの工事の費用が四十万円以上とされておりまして、それ未満のものにつきましては、国と地方公共団体の適正な役割分担を行う等の観点から地方公共団体の単独事業として実施されているところでございます
次に、農地・農業用施設、林道等の生産基盤の報害につきましては、農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律に基づき、応急措置を含む復旧事業費に対し国庫補助をすることとしており、災害査定の早急な実施による早期復旧を図ることとしております。 また、激甚災害法の適用につきましては、現在、関係各機関との協議を進めているところであります。
次に、農地、農業用施設、林道等の生産基盤の被害につきましては、農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律に基づき、応急措置を含む復旧事業費に対し国庫補助をすることとしており、災害査定の早急な実施による早期復旧を図ることとしております。 また、激甚災害法の適用につきましては、現在関係機関との協議を進めているところであります。
まず、農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律の一部を改正する法律案、青年の就農促進のための資金の貸付け等に関する特別措置法の一部を改正する法律案及び主要農作物種子法の一部を改正する法律案について申し上げます。
○議長(斎藤十朗君) 日程第六 農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律の一部を改正する法律案 日程第七 青年の就農促進のための資金の貸付け等に関する特別措置法の一部を改正する法律案 日程第八 主要農作物種子法の一部を改正する法律案 (いずれも内閣提出、衆議院送付) 日程第九 漁業協同組合合併助成法の一部を改正する法律案(衆議院提出) 以上四案を一括して議題といたします
まず、農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律の一部を改正する法律案及び漁業協同組合合併助成法の一部を改正する法律案を一括して採決いたします。 両案の賛否について、投票ボタンをお押し願います。 〔投票開始〕
○委員長(松谷蒼一郎君) 農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律の一部を改正する法律案、青年の就農促進のための資金の貸付け等に関する特別措置法の一部を改正する法律案及び主要農作物種子法の一部を改正する法律案、以上三案を一括して議題といたします。 三案につきましては既に趣旨説明を聴取いたしておりますので、これより質疑に入ります。 質疑のある方は順次御発言を願います。
農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律の一部を改正する法律案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○委員長(松谷蒼一郎君) これより農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律の一部を改正する法律案について討論に入ります。 御意見のある方は賛否を明らかにしてお述べ願います。
○国務大臣(島村宜伸君) 農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由及び主要な内容を御説明申し上げます。 農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律は、農林水産業施設の災害復旧事業についての国庫補助の制度を設けることにより、農林水産業の維持と経営の安定を図る上で大きな役割を果たしてきたところであります。
国務大臣 農林水産大臣 島村 宜伸君 政府委員 農林水産省構造 改善局長 山本 徹君 農林水産省農産 園芸局長 高木 賢君 事務局側 常任委員会専門 員 鈴木 威男君 ————————————— 本日の会議に付した案件 ○農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助
○委員長(松谷蒼一郎君) 農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律の一部を改正する法律案、青年の就農促進のための資金の貸付け等に関する特別措置法の一部を改正する法律案及び主要農作物種子法の一部を改正する法律案、以上三案を一括して議題といたします。 まず、政府から順次趣旨説明を聴取いたします。島村農林水産大臣。
平成十年三月二十日(金曜日) ――――――――――――― 議事日程 第十一号 平成十年三月二十日 午後一時開議 第一 公害健康被害の補償等に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出) 第二 農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出) 第三 主要農作物種子法の一部を改正する法律案(内閣提出) 第四 青年の就農促進のための
○議長(伊藤宗一郎君) 日程第二、農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律の一部を改正する法律案、日程第三、主要農作物種子法の一部を改正する法律案、日程第四、青年の就農促進のための資金の貸付け等に関する特別措置法の一部を改正する法律案、右三案を一括して議題といたします。 委員長の報告を求めます。農林水産委員長北村直人君。 〔北村直人君登壇〕
――――◇――――― 日程第二 農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出) 日程第三 主要農作物種子法の一部を改正する法律案(内閣提出) 日程第四 青年の就農促進のための資金の貸付け等に関する特別措置法の一部を改正する法律案(内閣提出)